不動産を売却して収益が出れば当然所得が発生している状態になります。
所得が発生していると必ず所得税というものを納める必要があり、不動産の売却に伴って所得を得た方は確定申告が必要となります。
今回はこの所得税の計算方法や、不動産売却をしたあとの確定申告の有無についてご紹介していきます。
不動産売却時に発生する所得税とは?
所得税についてもう少し詳しくご紹介すると、毎年1月1日をスタートに、12月31日までのトータルの所得から決まっている税率で計算して行きます。
この時、所得控除によって金額は差し引かれる場合もあります。
また所得税の税率というのは段階的に高くなる超過累進税率というものが採用されていて、所得が多ければ多いほど税率も上がっていきます。
つまり所得が多くなれば多くなるほど、多くの税金を支払うことになるのです。
不動産売却にともなう所得税の計算方法
所得税は基本的に「課税所得金額×税率-税額控除額」という計算式を用いて求めることが可能です。
最初にある課税所得金額というのは課税対象になる所得金額を指しています。
不動産を売却した場合については、売却によって利益が出た場合に発生します。
これは計算方法がシンプルで自分が得た所得から所得控除分を引けば簡単に計算可能です。
2019年までは基礎控除額も一定であったのですが、2020年以降は個人の所得金額に応じて変化するようになっています。
あとは自分の課税所得金額に応じた税率をかけ、そこから税額控除額を引けば所得税を割り出すことが可能です。
不動産売却をしたあとの確定申告について!所得税はどうなる?
不動産を売却したことによって出てくる所得が譲渡所得と呼ばれ、この金額が購入したときの価格より高くなっていると収益を得たことになります。
この譲渡所得にも当然所得税が発生するので、課税譲渡所得に税率をかけて譲渡所得税を計算します。
不動産を売却することで所得税が発生することがあるため、確定申告の必要となりますが、不動産の売却をおこなったからといって確定申告は必須ではありません。
土地の価値が下がってしまってそもそも損失を被っている場合もあります。
こうした場合には必要ないこともありますが、控除などを受けたい場合も確定申告は必要です。
まとめ
不動産売却をしたときに出てくる所得税とは、売却によって収益が出た譲渡収入金額を指します。
計算方法も意外にシンプルなので、自身がどの税率で税金を支払うのかを確認されできればすぐに割り出せます。
売却益が出た場合は確定申告が必要となりますので、不動産の売却により収益を得たということであれば忘れずに申告しましょう。
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