「不動産を相続したが、未登記だった」が、相続に問題はないのか疑問に思うことでしょう。
比較的昔に建てられた建物の場合、未登記は珍しくはありません。
本記事では未登記の不動産になっている理由や登記しない場合のデメリット、相続の方法について解説します。
活用方法によって登記が必要かが変わりますので、参考にしてください。
相続した不動産が未登記になっている理由
なぜ未登記の不動産があるのでしょうか?
理由としては、登記は義務ではなく罰則もないためです。
自己資金のみで住宅を建てる場合、金融機関で抵当権をつけてローンを組むこともないため、必ずしも登記は必要ではありません。
また所有者が亡くなったあと、親族が利用価値がないとすると売却などもせずに、放置する場合もあります。
しかし、ここで「固定資産税は払っているのに」と思う方もいることでしょう。
固定資産税は各市町村が管理し、公平になるようにすべての所有者に課税されます。
しかし、登記は所有者の権利を守るため法務省が管理しているため、未登記は別として納税が求められるためです。
未登記で相続した不動産はそのままで良い?登記しないデメリット
未登記の場合、そのままでも今のところ問題はありませんが、2024年度中に登記が義務化される予定となっています。
相続した建物を解体・新築・増築する表題部を変更する場合は、表題登記義務が求められ、1か月以内に法務局へ申請しなければなりません。
この時、所有権保存登記も同時におこないます。
申請をせずにいると、10万円の過料に処されるため、申請を忘れないようにしましょう。
表題部を変更せずにそのまま売買する場合は、買主も登記で所有物と主張できないデメリットがあります。
また、買主がローンを組んで購入する際は、抵当権をつけるために登記が必要になります。
未登記の不動産の相続方法
未登記の不動産を相続する場合、相続登記をおこないましょう。
まずは遺言書などをもとに相続人を誰とするのか決めます。
そのあと、遺産分割協議書を作成し、不動産のある地域を管轄する法務局に申請をします。
遺産分割協議書では、未登記の不動産である旨を記載しておきましょう。
そのほかに用意する書類は、主に以下のとおりです。
●登記申請書
●建物図面評価証明書
●相続証明書
表題登記では測量が必要になるため、土地家屋調査士に依頼し作成しましょう。
次の所有権保存登記では、所有者についての登記をおこないます。
未登記で相続した不動産でも、以上の手順をふめば登記が完了します。
まとめ
不動産の登記は今のところ義務ではなく罰則もないため、相続しても問題はありません。
解体などの表題部に変更が発生する際は、表題登記義務があり、法務局へ申請をしなければなりません。
そのまま売買する場合は、買主がローンを組めないなどのデメリットもあります。
近々、登記が義務化されることも覚えておきましょう。
左京区で家・土地・マンションを売る・買う
★左京区専門店★
お客様のスタート、応援します!
私たち株式会社ハウス・スタートは、左京区の不動産情報を豊富に扱っております。
左京区で家・土地・マンションを売りたい、買いたい方は是非当店をご利用くださいませ。
■売りたい方は、まずは無料査定!
→★ 「売却査定サイト」からご依頼★
→ ★「空き家対策フル活用」からご依頼★
■買いたい方は、まずはWEB店舗へ!
★お電話でのご相談も承ります(^^)/
・お客様専用ダイヤル 0120-730-830
掲載物件全て
仲介手数料10%割引
とさせていただいております!
少しでもお得に!とお考えの方は是非ご相談くださいませ。
不動産に関するご相談がございましたら、当社までお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓