不動産売却をすると、消費税がかかるのか気になりませんか。
消費税の課税対象は、「国内において事業者が事業として対価を得ておこなう資産の譲渡、貸付け、及び役務の提供と外国貨物の輸入」とされています。
土地の譲渡・売却に関しては、売主が個人でも事業者でも消費税は課税されません。
ではどのようなときに税金がかかるかのか、税金がかかるケースとかからないケースをご紹介します。
消費税の課税対象となるケース
不動産売却時に課税になるのは、不動産会社に支払う仲介手数料に消費税がかかります。
仲介手数料は不動産会社によって異なりますが、法律で報酬上限が決まっていますので、下記は仲介手数料上限での計算式です。
●売買価格、200万円以下の場合は売買価格×5% + 消費税
●売買価格、200万~400万円以下の場合は売買価格 × 4% + 2万円 + 消費税
●売買価格、400万円以上の場合は、売買価格3% + 6万円 + 消費税
売却価格が2,000万円になった場合、2,000万円 × 3% + 6万円=66万円になり、消費税10%がプラスされ726,000円が税込みの仲介手数料となります。
まだローン残高が残っている場合は、住宅ローンを契約した金融機関に対しローン残債を払わないと不動産が売却できません。
売却益、自己資金などで住宅ローンの残債を一括返済する場合、一括繰り上げ返済手数料に消費税が課税対象です。
不動産売却すると、抵当権抹消登記が必要になり、この手続きは司法書士に依頼するのが一般的になります。そのため、司法書士に司法書士報酬を払う必要があり、報酬には税金がかかります。
抵当権抹消登記の登録免許税は1千円ですが、報酬金額は異なってきます。
だいたい5千円~2万円+消費税程度が多いです。
消費税の非課税対象となるケース
消費税の課税対象は、「法人」と「個人事業主」に限られているため、事業者ではない個人が所有する不動産を売却する場合は、非課税になります。
不動産売買において、土地の譲渡・売却は消費税がかかりません、消費税法基本通達の第6章にその旨が記載されています。
事業者ではない個人がおこなう建物の売却でも、消費税はかかりません。
しかし売却した建物が自宅ではなく、家賃収入を得ていた物件の場合は、課税事業者になるため消費税の課税がかかります。
まとめ
いかがでしょうか、不動産売却をすると消費税がかかるケースとかからないケースがあります。
個人が土地建物を売却する場合は、消費税がかかりませんが、不動産会社へ支払う仲介手数料や司法書士へ支払う司法書士報酬などは消費税が課税されます。
普段の生活でよく聞く消費税も、不動産売却となると分かりにくい部分ではありますので、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
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