今回はライフステージの変化にともなう不動産売却について、おもなライフステージのケース別にそのメリットなどをご紹介します。
今回ご紹介するケースは、出産・子どもが独立する・親が亡くなる、の3つのケースです。
これらのケースに該当する、近いうちに該当しそうな方はぜひ今回の情報を参考にしてください。
ライフステージの変化にともなう不動産売却のケース①出産
ライフステージの変化にともなう不動産売却のケース、まずは「出産」のケースをご紹介しましょう。
子どもが生まれるとそれまでの家が手狭に感じられてしまう、というのはよくあるケースですので、この機会に不動産売却をして住み替えを検討する方も多いです。
子どもを出産するタイミングで不動産売却をするメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
●住み替え先について、子育てに適した環境も考慮した立地選びができる
●今後の住宅ローンと子育てに関する資金計画を同時に立てることができる
●子どもが生まれて育つほどにおもちゃや服などものが増えて引越しが大変になるが、出産前なら引越しも比較的楽
ライフステージの変化にともなう不動産売却のケース②子どもが独立する
ライフステージの変化にともなう不動産売却のケース、続いては「子どもが独立する」というケースをご紹介しましょう。
子どもが独立して夫婦だけになった家は子ども部屋が余る形になりますが「そこを趣味の部屋にする」「子どもが帰省したときのために残しておく」という方も少なくありません。
しかし、趣味部屋を作るほどではない、子どもの帰省もそれほどあるわけではない、という方はこれを機に住み替えを検討することも多いです。
子どもの独立を機に不動産売却をするメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
●老後の生活を考え、バリアフリーで介護もしやすい家に住み替えられる
●広すぎず適度な大きさで管理しやすく、利便性の高い家を選ぶことができる
●少々狭くても夫婦2人なら住めるので、周辺環境の充実性や利便性を重視した立地を選びやすい
ライフステージの変化にともなう不動産売却のケース③親が亡くなる
ライフステージの変化にともなう不動産売却のケース、続いては「親が亡くなる」というケースをご紹介しましょう。
親が亡くなったら家族数も減るわけですから、それを機に住み替えを検討する方も多いでしょう。
親が亡くなったのを機に、それまで同居していた親名義の不動産を相続した場合は、330㎡までの宅地を売る場合に80%も土地の評価額を減額できる「小規模宅地等の特例」を活用できるというメリットがあります。
ただしこのメリットを得るためには「売却する不動産の引き渡しを相続税の申告期限後におこなう」ということが必要ですので、その点は注意してください。
まとめ
今回はライフステージの変化にともなう不動産売却について、3つのケースを想定してそれぞれのメリットなどをご紹介しました。
不動産売却をして住み替えするだけの価値がありそうかどうか、その判断材料のひとつに、今回の情報を役立ててくださいね。
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