住宅ローンを組む際は、頭金を入れて借り入れ額をできるだけ少なくすることがポイントです。
しかし「頭金を貯めるまで」とローン開始年齢を遅らせると、ローンの終わる年齢も高くなってしまい、退職後も住宅ローンをかかえることになりかねません。
そこで 住宅ローンの頭金を、親族から効果的に援助してもらう3つの方法をご紹介します。
住宅ローンの頭金について親族から援助を受ける3つの方法
借り入れ
親族からお金を借りるのは、土地や建物を担保に提供する必要がないことや、借り入れ金利や返済期間などの条件を比較的自由に決められる点がメリットです。
借り入れ金利は一般の住宅ローン金利を参考に、最低水準あたりで決めても問題はありませんが、金利をゼロにすると贈与とみなされる可能性があります。
贈与
親族からお金をもらうことです。
基本的に贈与を受けると、年間110万円の基礎控除を超えた額に贈与税がかかります。
したがって、本来は贈与額が大きくなるほど税額も増えるのですが、住宅取得用の資金については優遇される特例があります。
住宅取得にかかるおもな非課税制度には、『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例』と『相続時精算課税制度』があり、併用することもできます。
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例
父母や祖父母など直系尊属からの贈与によって、マイホームの新築、取得または増改築等のための金銭を取得した場合、一定の要件を満たすときは、限度額までの金額が非課税になる制度です。
住宅用の家屋を新築する際、省エネ住宅で1,200万円、それ以外の住宅では700万円まで非課税になります。(2021年12月末まで)
・相続時精算課税制度
親族または祖父母(60歳以上)から子または孫(20歳以上)への生前贈与する際、2,500万円までは贈与税が非課税になり、遺産相続時に税を精算する制度です。
住宅取得資金の贈与の場合、2021年12月末までなら、父母または祖父母の年齢制限がありません。
共有
親族と共同で住宅を購入する方法で、親族が出した金額に応じて持分割合を登記します。
登記上で親族と住宅を共有する形になりますが、同居する必要はありません。
また、贈与の問題が発生しないため、親族の負担額がどんなに多くても贈与税はかかりません。
住宅ローンの頭金について親族から援助を受ける場合に守るべき注意点とは?
親族から援助を受ける3つの方法について、それぞれの注意点を挙げてみました。
借り入れにおける注意点
親族からお金を借りる際のポイントは"金利を設定し、きちんと返済すること"です。
「いくらを、いつまでに、どのように返済するか」を記載した「借用書」を作り、銀行振込による返済で証拠を残しておきましょう。
「あるとき払いの催促なし」では、贈与とみなされてしまう可能性があるので注意しましょう。
贈与
住宅取得にかかる非課税の特例を利用する際は、贈与税がかからなくても確定申告が必要になります。
また、相続時精算課税制度は贈与する際の「贈与税」は非課税になりますが、相続が発生した際は「相続税」を精算することになります。
くわしくは税務署などにお問い合わせください。
共有
親族も住宅の一部を取得することになるので、親族にも不動産取得税がかかるだけでなく、毎年持分に応じた固定資産税や都市計画税などの負担が必要になります。
さらに、親族が亡くなって相続が発生した際には、親族の持分を相続することになりますが、その持分を巡ってトラブルになる可能性があるので、家族でよく話し合ったうえで決めましょう。
まとめ
住宅取得の際、頭金を援助してもらう方法についてご紹介しました。
それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるため、十分に検討しましょう。
「左京区専門店★お客様のスタート、応援します!」
私たち株式会社ハウス・スタートは、左京区の不動産情報を豊富に扱っております。
左京区で家・土地・マンションを売りたい、買いたい方は是非当店をご利用くださいませ。
■売りたい方 → ★まずは無料料査定★
→ ★空き家対策フル活用★
■買いたい方 → 左京区専門サイト★ハウス・スタートWEB店舗
★お電話でのご相談も承ります(^^)/
・お客様専用ダイヤル 0120-730-830
当店が運営する【左京区専門 WEB店舗】の会員様 は,
掲載物件全て仲介手数料10%割引とさせていただいております。
少しでもお得に!とお考えの方は是非ご相談くださいませ。
不動産に関するご相談がございましたら、当社までお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓