不動産を売却すると、数種類の税金を支払わなければならないことをご存じですか?
大きなお金がやりとりされる不動産売却では、それにかかわる税金も高額になる可能性があるため、事前にしっかりと頭に入れておくと安心です。
そこで今回は、不動産売却で利益を得た場合にのみ発生する税金と、不動産売却の際に必ず支払わなければならない税金の種類についてご紹介していきます。
不動産売却で利益が出た場合にのみ発生する税金とは
不動売却によって利益(譲渡所得)を得た場合には、「譲渡所得税」「住民税」「復興特別所得税」という3種類の税金が課されます。
譲渡所得とは不動産の売却額のことではなく、不動産売却で得た金額から、不動産の購入費や売却にかかった費用を差し引いた金額のこと。
税率は、不動産の所有期間が5年超か以下かによって「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」にわけられており、5年を超えてから売却するほうが税率が軽減されます。
ただし特例として、売却した不動産がマイホームの場合に限り、売却して得た利益に対して、最高3,000万円までは課税の対象からはずす、という特別控除を受けることが可能です。
ちなみに「復興特別所得税」とは、東日本大震災の復興費用を確保するため、平成23年から25年間にわたり設定されている税金のことです。
不動産売却時に必ずかかる税金は印紙税と登録免許税
不動産を売却すると必ず支払わなければならないのが、「印紙税」と「登録免許税」です。
「印紙税」とは、売却時の売買契約書に貼り付ける収入印紙代のこと。
収入印紙を購入することで、間接的に納税していることになります。
金額は契約額によって異なり、たとえば契約金額が100万円超500万円以下であれば1,000円、1,000万円超5,000万円以下であれば1万円のように決められています。
ただし、これらは軽減税率が適用された金額になっており、2022年3月31日が期限となっているので注意してください。
一方「登録免許税」とは、不動産の所有者が変わった際に、その登記をおこなうための手数料のようなもののこと。
具体的な内容としては、抵当権の設定や抹消の際の登記などで、不動産1戸ごとに1,000円の登録免許税が必要です。
土地と建物それぞれを1戸として数え、マンションの場合も土地と建物のそれそれに登録免許税が発生するので注意しましょう。
まとめ
不動産の売却額にばかり気を取られていると、思わぬ額の税金が発生して驚いてしまうことがります。
そのため、不動産売却の際には税金や経費などのコストに関しても事前に把握しておきましょう。
特例によって大幅に節税できることもあるので、しっかりと知識を身につけて売却に臨んでくださいね。
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